記事番号: 1-240
公開日 2023年07月03日
更新日 2023年07月12日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものは特定小型原動機付自転車に区分されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
年額2,000円
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
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