記事番号: 1-547
公開日 2024年06月05日
戸籍等関係証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族、同一世帯員以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求手続きをすることができます。
請求することができる方
A . 契約等で発生する自己の権利の行使や業務の履行などを目的とする法人
→「法人による戸籍・住民票の第三者請求について」を参照してください。
B . 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(兄弟・姉妹等親族)
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
C . 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例:死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 上記で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
D . その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:成年後見人であったものが、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※「家系図の作成」は、正当な理由とはなりません。
※ 第三者による請求では、広域交付制度を利用できません。
広域交付制度についてはこちら
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要な物
1 . 戸籍に記載された方との関係が分かる書類(戸籍謄本など)
2 . 使用目的等が明確に記載された戸籍等請求書(誰の、どんな手続きで、どこに提出するのかなど)
(目的例:死亡した兄の遺産に係る遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要があるため。など)
3 . 戸籍等を必要とする方が作成した委任状(戸籍等を必要とする方から委任を受けて請求する場合)
※郵便による請求を希望の場合は併せて「戸籍謄本などの郵便による請求」を参照してください。
※交付請求書の記載から請求の理由が明確でない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
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