記事番号: 1-602
公開日 2024年07月04日
更新日 2024年07月04日
制度概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円の定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、支給するものです。
支給対象者
次のいずれの要件も満たしていることを岩泉町が確認した方
(1)令和6年1月1日時点で岩泉町に住民登録されている方(特別な事由で岩泉町から令和6年度個人住民税が課せられている方を含む。)
(2)令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
調整給付額(支給される金額)
減税しきれない額(所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計額)を1万円単位で切り上げた額
調整給付額算出方法
(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額の合計額(万単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税※(減税前)
(2)個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分推計所得税とは
令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を推計として使用します。
定額減税可能額算出方法
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数※)
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数※)
※扶養親族数とは
控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(いずれも国外居住者を除きます。)
支給手続き等
令和6年6月下旬に、調整給付金の対象となる方へ『岩泉町定額減税補足給付金(調整給付)支給のお知らせ』(黄色の用紙)、7月上旬に『岩泉町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書』(緑の用紙)を発送します。下記の説明事項を確認し、必要に応じてお手続きをお願いいたします。
『支給のお知らせ』(黄色の用紙)が届いた方
※この通知が届いた方は、マイナンバーカードの公金受取口座が登録されている支給対象者の方となります。
お知らせに記載されている支給口座に変更がなければ手続きは不要です。記載された支給日(7月24日)に振り込まれます。
振込口座の変更や、給付金の受取を辞退する場合は、7月12日(金)までにご連絡ください。申出を受けてから必要書類を郵送いたします。期日までに連絡がない場合は支給内容・支給に同意したものとみなしますのでご了承願います。
『支給確認書』(緑の用紙)が届いた方
※この通知が届いた方は、マイナンバーカードの公金受取口座が登録されていない支給対象者の方となります。
確認書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて同封の返信用封筒で返送してください。
確認書を受理後、不備がなければ3週間程度で振り込みを行います。(支払日は別途通知差し上げます。)
申請期限は令和6年10月31日(木)必着となります。申請期限までに返信がない場合は、調整給付金の支給を辞退したとみなしますので、お早めに返送くださるようお願いいたします。
調整給付に係る不足額給付について
所得税に係る調整給付額の算定において、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年度に同一生計配偶者やこどもなどの扶養親族が増えたり、失業等により令和6年中の所得が減ったなどにより、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で不足分の給付を行う予定です。また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付額に不足が生じた場合にも、同様に令和7年中に追加で不足分の給付を行う予定です。
よくあるお問い合わせ
Q. 書類が届いたが、どうすればよいか?
A. 上記『支給のお知らせ』(黄色の用紙)、『支給確認書』(緑の用紙)が届いた方についてご確認ください。
Q. 対象者以外が申請することはできますか?
A. 基本的には納税者本人が申請者となります。難しい場合は、確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】欄への記入と代理人の本人確認書類の添付が必要です。
Q. 対象となる世帯ですが、書類が届きません。
A. 以下の原因が考えられます。
・未申告者・・・未申告ですと給付対象の判断ができませんので、申告をお願いします。
・転入者・・・令和6年度個人住民税賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に転入された方は、前市町村(令和6年度住民税課税市町村)へお問合せ願います。
・転出者・・・令和6年度個人住民税賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に海外に転出した方は、送付先が不明なため書類を送付しておりません。申請書の提出が必要ですので、ご連絡をお願いします。
Q. 令和6年4月から子が就職し、扶養親族が減りました。給付金の返還は必要ですか?
A. 今回の給付は令和5年分所得税及び令和6年度住民税を算定基礎としています。その後の異動等で扶養親族が減り、過大な給付となる可能性もありますが、返還については求めないこととされています。
Q. 令和6年1月2日以降、出生により扶養親族が増えました。給付金が不足になりませんか?
A. 今回の給付は令和5年分所得税及び令和6年度住民税を算定基礎としています。出生や婚姻等により扶養親族が増えた場合、令和7年1月1日以降、追加で給付される予定です。(具体的な支給時期は未定です。)
【注意!】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。