記事番号: 1-727
公開日 2024年12月20日
更新日 2025年09月24日
「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
令和6年12月2日で国民健康保険証の新規発行は終了
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行し、被保険者証は新規発行(再交付含む)されません。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します
マイナ保険証を保有していない方には、今までの被保険者証と同じカードタイプの「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで、引き続き医療を受けることができます。
70歳以上の方の高齢受給者証の内容も、「資格確認書」に記載されます。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方が資格確認書の交付を希望する場合
マイナ保険証を保有している方へ資格確認書を交付するのは、以下の場合に限ります。
① マイナンバーカードを紛失または返納したとき
② マイナ保険証の利用登録を解除したとき
③ 被保険者が第三者の介助を必要とするとき
④ その他、マイナ保険証を利用できない理由があるとき
【お問い合わせ】
町民課 国保年金室
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
電話番号:0194-22-2111