記事番号: 1-727
公開日 2024年12月20日
「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
令和6年12月2日で国民健康保険証の新規発行は終了
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行し、被保険者証は新規発行(再交付含む)されません。なお、現在お持ちの被保険者証は、記載してある有効期限(岩泉町国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
※満70歳、75歳を迎えられる方や外国人で在留期限がある方の有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合があります。
保険証新規発行終了後の対応について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を確認できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合は、有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
今後のスケジュール(予定)
令和7年8月以降
令和7年8月1日から保険証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。
随時交付対象の方(令和6年12月2日以降)
【新規で国民健康保険に加入される方】
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付
【交付済みの被保険者証の再発行が必要な方】
申請により「資格確認書」を交付
【お問い合わせ】
町民課 国保年金室
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
電話番号:0194-22-2111