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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事番号: 1-728

公開日 2024年12月20日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されません。
 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。加入する健康保険が変わっても、マイナンバーカードの保険証利用登録を再度する必要はありませんが、健康保険の切り替え手続きをしてから新しい健康保険情報の反映までに時間を要しますので、ご了承ください。 なお、国民健康保険の切り替え(加入・脱退)には下記届出が必要です。

 資格得喪届(国保様式)[PDF:123KB]
 

 また、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録について、詳しくは下記ホームページを参照ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用|デジタル庁
 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

健康保険証として利用できる医療機関等

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトで確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省

医療機関等の機器の故障等によりマイナ保険証が利用できない場合

 健康保険証が有効な間は、健康保険証を医療機関等の窓口で提示してください。
 健康保険証が廃止となった後は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。また、ご自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして確認できる「医療保険の資格情報」についても、マイナ保険証と一緒に資格情報の画面表示を医療機関等の窓口で提示いただくことで、受診が可能です。「医療保険の資格情報」はご自身のスマートフォン等にダウンロードした画面でも有効です。
 

マイナ保険証の利用登録の解除について

 岩泉町の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証をお持ちの方が利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の申請ができます。詳しくは、町民課国保年金室までお問い合わせください。

 

限度額適用認定証について

 マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関で受診する場合、窓口においてマイナンバーカード又は保険証を提示し、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じた自己負担限度額までとなり、町での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

【注意事項】
 直近12ヵ月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。(町民課ご相談ください)また、所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。

 

【お問い合わせ】
町民課 国保年金室
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
電話番号:0194-22-2111


 

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