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学校施設の使用について

記事番号: 1-1034

公開日 2025年11月21日

更新日 2025年11月21日

学校施設や学校用地を使用する場合は、下記のとおり事前の申請と使用料の納入が必要です。

実際に使用する日の3週間前までに、教育委員会の各室に提出してください。

町立小中学校の体育館・校庭をスポーツ・生涯学習活動に使用する場合

使用料

使用区分 学校名 使用料

体育館

(1時間あたり)

岩泉小学校・小川小学校・有芸小学校 50円
小本小学校・岩泉中学校・小川中学校・小本中学校 100円

屋外運動場照明施設

(30分あたり)

岩泉中学校・小川中学校・小本中学校・有芸小学校 650円

※公益上特別の理由があると認められる時は、使用料を免除する場合があります。

各種申請書(単年度許可のため、継続使用の場合は毎年更新申請が必要です)

申請書提出先

教育委員会 社会教育室

旧校舎の校舎・体育館・校庭を使用する場合

使用料

土地利用の場合:使用予定面積×1㎡あたり評価額×時価倍率×5/100×使用日数/365日

 例:旧中沢小学校の校庭480㎡の年間使用料 25,872円

建物利用の場合:使用予定面積×取得価格×経年補正/建物面積×5/100×使用日数/365日

 例:旧釜津田小学校の教室1室の年間使用料 56,980円

※公益上特別の理由があると認められる時は、使用料を免除する場合があります。

各種申請書(単年度許可のため、継続使用の場合は毎年更新申請が必要です)

添付書類

  • 図面
  • 行事等の概要がわかる資料

申請書提出先

教育委員会 学校教育室

町立小中学校および旧校舎の敷地に電柱等を設置する場合

使用料

電源供給用の電柱等敷地の場合

 例:本柱、支柱、支線1本につき年間1,500円(電気通信事業法施行令第8条による)

各種申請書(5ヶ年度許可)

添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 写真

申請書提出先

教育委員会 学校教育室

お問い合わせ

教育委員会事務局
住所:〒027-0501 岩泉町岩泉字松橋21-1 町民会館1階
TEL:0194-22-2111
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