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事業者の省エネ電気製品の買替に補助

記事番号: 1-1134

公開日 2026年03月26日

更新日 2026年03月26日

 エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業者等のエネルギーコストの削減を図るため、省エネ効果の高い電気製品に買い替えた場合に、その導入費用の一部を補助します。

 この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

補助の対象者

 次の1と2の項目を満たす者

1 次のいずれかに該当し、岩泉町に事業所を有する者

 ・中小企業法第2条に規定する中小企業者

 ・医療法第39条に規定する医療法人又は社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が300人以下

 ・中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下

 ・特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下

2 補助金の申請時に町内で事業を行っており、かつ、省エネ電気製品を導入する町内事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者

参考:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

主たる事業の業種 資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと。)
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下又は300人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
サービス業 5千万円以下又は100人以下
小売業 5千万円以下又は50人以下

補助の対象とならない者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、又は同条第6号に規定する暴力団員、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

・宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者

・その他町長が補助金の目的に照らして適当でないと認める者

補助対象省エネ電気製品

 町内の事業者から購入した、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵冷凍庫で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上のもの(家庭用は対象外)

補助対象となる経費

 省エネ電気製品の購入費、据付工事費等(消費税、自社内部の取引に係る経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等は対象外)

補助率

 補助率2分の1 補助上限:1者当たり 15万円

補助対象期間

 令和8年4月1日から同年10月31日までに買替したもの。 (予算額15,000千円に達し次第終了します。)

補助申請期間

 令和8年4月1日から同年11月30日まで

注意事項

 補助金の交付決定日以前に買替電気製品の契約を締結している場合、国や他の地方公共団体が行う同様の補助金等の交付又は交付される見込みがある場合、事業所以外の住宅や社宅、賃貸用物件等(マンション、アパート、テナント等)への設置や中古品、リース、レンタルの省エネ電気製品は対象外になります。

交付要綱及び申請様式等

  中小企業者等業務用省エネ電気製品買替支援事業補助金交付要綱[PDF:279KB]

  様式第1号(交付申請書)[DOCX:17.5KB]

  様式第4号(変更承認申請書)[DOCX:17KB]

  様式第7号(実績報告書)[DOCX:17.4KB]

  様式第9号(請求書)[DOCX:16.8KB] 

 交付申請書には、見積書、カタログの写し、岩泉町内で事業を行っていることが分かる書類(税申告の写し等)、電気製品の設置(導入)予定箇所の写真又は図面を添付してください。

お問い合わせ

経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
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