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マイナンバーカードの返納について

記事番号: 1-1171

公開日 2026年09月03日

概要

次の場合、マイナンバーカードを返納する必要があります。

  1. カードの有効期間が満了したとき
  2. 転入後の継続利用未処理によりカードが失効したとき
  3. 個人番号の変更請求をしたとき
  4. 有効期間内の再交付を受ける場合(記載余白なし・カード本体の更新)※再交付時に返納してください。
  5. 紛失による再交付後、カードを発見したとき
  6. カードが破損・損傷したとき
  • カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合、返納義務はありません。
  • 本人の希望で返納する場合、マイナ保険証の設定をしている方は、資格確認書の申請手続きが必要です。 (詳しくは加入している保険組合にお問い合わせください。)

なお、返納されたマイナンバーカードは廃棄します。
自主返納後に再交付を希望する場合、手数料がかかりますのでご注意ください。

受付窓口

  • 町民課 戸籍住民室
  • 小川支所
  • 大川支所
  • 小本支所
  • 安家支所
  • 有芸支所

持ち物

本人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(下記A書類から1点もしくはB書類から2点)
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)

  ※代理権の確認書類は同一世帯の親権者や岩泉町に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要。

任意代理人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(下記A書類から1点もしくはB書類から2点)
  • 委任状(マイナンバーカードの返納について委任する旨の記載があるもの)

本人確認書類一覧

  • 「氏名+住所」もしくは「氏名+生年月日」の記載があり、有効期限内のものをご用意ください。
本人確認書類A (代理人の)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
【外国人住民の方のみ】在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
本人確認書類B 資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など

関連情報リンク

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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