記事番号: 1-1177
公開日 2026年07月01日
マイナンバーカードに格納される電子証明書について
| 署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 |
|---|---|
|
e-Taxによる確定申告、パスポートの申請、引っ越しのワンストップサービスなどの電子文書を送信する際に使用します。 |
マイナポータルの利用時、コンビニでの住民票の写しの交付、マイナ保険証としての利用時など本人であることを証明する際にその手段として使用できます。 |
| 6~16桁の英数字の暗証番号 | 4桁の数字の暗証番号 |
※「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされた場合、「署名用電子証明書」は格納されません。また、暗証番号がロックされているため、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付など暗証番号が必要なサービスでは利用できません。
電子証明書の有効期間
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
| 種類 | 成人の方 | 未成年の方 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
| 電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
※住所・氏名などに変更があった場合は、有効期限内であっても署名用電子証明書は自動的に失効します。
町民課 戸籍住民室にて手続きを行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限の更新は、カードの申請が必要になります。
詳しくは下記関連ページをご覧ください。
電子証明書の更新・発行手続きについて
電子証明書の有効期限満了に伴う更新手続きについて
有効期限満了以降も引き続き電子証明書をご利用になる場合は更新の手続きを行ってください。
電子証明書の更新は、有効期限の「3か月前から」受け付けています。(有効期限が過ぎた後であっても、更新はできます。)
有効期限通知について
更新対象者には、有効期限のお知らせ通知がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。
持ち物
本人が手続きを行う場合
マイナンバーカード
※電子証明書のパスワードが必要となります。確認の上、町民課 戸籍住民室に申し出てください。
法定代理人が手続きを行う場合
15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は、以下の資料をご準備のうえ、法定代理人がご申請ください。
なお、原則、署名用電子証明書は発行されません。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等、官公署発行で顔写真付のもの)
- 代理権の確認書類
※本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合:登記事項証明書、登記事項証明書の代理行為目録
任意代理人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 記入済みの「照会兼回答書」
- 代理人の本人確認書類
(運転免許証等、官公署発行で顔写真付のもの)※住所・氏名最新の情報のもの
〈注意事項〉
「照会書兼回答書」は有効期限のお知らせ通知に同封されています。
必要事項をすべて本人が記入し、他人の目に触れさせないよう封入・封かん等の措置をしたうえで代理人に預けてください。
「照会書兼回答書」のない方は、必ず事前にお問い合わせください。
問い合わせ先(0194-22-2111)
本人が回答書に記入した電子証明書のパスワードが誤っていた場合はお手続きができません。
再度、岩泉町役場にお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。
手数料
無料
申請窓口
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岩泉町役場2階 町民課 戸籍住民室 |
平日午前9時~午後4時 ・電子証明書の更新・発行 ・電子証明書の失効 ・電子証明書の暗証番号再設定、変更 |
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本人や法定代理人以外の任意代理人による更新・発行手続きは、文書での照会回答方式となり即日での手続きができません。詳しくは、町民課 戸籍住民室までお問合せください。
注意事項
- お時間に余裕をもってお越しください。
- 電子証明書の更新・発行手続きの際には、ご自分で設定した暗証番号を入力していただきます。
暗証番号が分からなくなった場合は、暗証番号の再設定手続きが別途必要となります。 - 電子証明書の更新をしない場合であっても、マイナンバーカード自体はカードの有効期限までご利用いただけます。
- 電子証明書を利用したe-Taxにつきましては、国税庁のホームページをご参照ください。

