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マイナンバーカードの住所・氏名変更について

記事番号: 1-1179

公開日 2026年07月21日

引越しや婚姻などでマイナンバーカードの券面記載事項から住所や氏名等が変わった場合、新たな情報をカードの追記欄(カード右下の水色部分)に職員が記載します。

券面事項更新の手続きについて

本人が下記の持ち物を持参し、指定の窓口にお越しいただくことで券面事項更新の手続きができます。

  • 券面事項更新の際には、「住民基本台帳用」の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合は、暗証番号の入力をせずに券面事項更新の手続きができます。

  ※代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。

持ち物

  • マイナンバーカード

署名用電子証明書について

引越しや婚姻等により住所・氏名等が変更となった場合、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入届や婚姻届等の提出後に本人が下記の持ち物を持参し、指定の窓口にお越しいただくことで新しい署名用電子証明書の発行手続きができます。

  • 署名用電子証明書の発行手続きの際には、「住民基本台帳用」の暗証番号(数字4桁)及び「署名用の電子証明書」の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)の入力が必要です。
  • 署名用電子証明書の発行は任意です。不要であれば発行する必要はありません。

  ※代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。

  • 「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合、「署名用電子証明書」は格納されていないため、手続きは不要です。
  • 顔認証マイナンバーカードについて

持ち物

  • マイナンバーカード

手続き場所

岩泉町役場2階 町民課 戸籍住民室 

 

平日午前9時~午後4時

 

関連情報リンク

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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