○岩泉町教育委員会服務規程
昭和47年3月21日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通常服務(第3条―第26条の2)
第3章 非常服務(第27条)
第4章 当直(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局 岩泉町教育委員会行政組織規則(昭和41年岩泉町教育委員会規則第2号)第4条第1項に規定する事務局をいう。
(2) 教育機関 岩泉町立学校設置条例(昭和39年岩泉町条例第7号)第1条及び第2条に規定する学校(以下「学校」という。)並びに岩泉町立図書館設置条例(昭和48年岩泉町条例第14号)、岩泉町立小中学校給食共同調理場設置条例(昭和56年岩泉町条例第6号)及び岩泉町歴史民俗資料館条例(平成20年岩泉町条例第9号)に規定する教育機関をいう。
(3) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。
事務局職員及び教育機関の長 教育長
教育機関の職員 教育機関の長
第2章 通常服務
(職員記章)
第3条 職員(学校職員を除く。)は、常に職員記章を着用しなければならない。
2 前項の職員記章及び職員記章の取扱いは、職員服務規程(昭和41年岩泉町訓令第7号)第2条の規定を準用する。
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら直ちに電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に出退勤を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、出勤したとき自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
2 前項に規定する電子システムによる出退勤の記録及び出勤簿の取扱いについて必要な事項は別に定める。
(出勤簿取扱主任)
第5条 出勤簿取扱主任は、事務局にあつては庶務担当の室長、教育機関にあつては教育機関の長があらかじめ指定する職員とする。
2 出勤簿取扱主任は、電子システム及び出勤簿その他職員の服務に関する帳簿(以下「出勤簿等」という。)の記録及び整理等の事務を行わなければならない。
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあつては職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第12条第5号に規定する特別休暇を、その他の職員にあつては職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年岩泉町規則第2号)第9条第5号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第3号の2)を添えて、所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。
4 病気休暇で1月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、病気休暇理由消滅届(様式第5号)に診療に当たつた医師の診断書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
5 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
6 女子職員が出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。
7 第1項の規定にかかわらず、職員は年次休暇等を電子システムにより請求しようとするときは、休暇処理票による申出を省略することができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第7条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理票(様式第6号)に記入し、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)第15条第1項に規定する1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休職)
第8条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第7号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。
2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次に掲げる資料を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(1) X線4ツ切平面写真 1枚
(2) 病況書(様式第8号)
3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間更新願(様式第9号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たつた医師の診断書を添えなければならない。
4 教特法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間特別延期願(様式第10号)に診療に当たつた医師の病況書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第11号)を3月ごとに所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(復職)
第9条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職理由消滅届(様式第6号)に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは教育長の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときはその理由の消滅したことを証する書類を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職理由消滅届に次に掲げる資料を添えなければならない。
(1) X線4ツ切平面写真 1枚
(2) X線断層写真 3枚
(3) 病況書
(欠勤、遅刻、早退及び休務)
第10条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
2 所属長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その事由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。
(職務専念義務免除)
第11条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年岩泉町条例第6号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第12号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第13号)に所要事項を記入して所属長の承認を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。
2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。
(勤務場所外研修)
第12条 県費負担教職員は、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第14号)によらなければならない。
(営利企業等への従事許可)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第15号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事)
第14条 校長及び教員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第17号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(専従許可)
第15条 職員は地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第18号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けている職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第19号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。
4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。
5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。
(育児休業の承認)
第15条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第3条の規定により、育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあつては職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号。以下「県人事委員会規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)に、その他の職員にあつては職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩泉町規則第7号。以下「岩泉町規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 育児休業をしている職員は、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあつては岩泉町規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(育児短時間勤務の承認)
第15条の3 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあつては岩泉町規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 育児短時間勤務をしている職員は、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第15条において準用する県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあつては岩泉町規則第15条において準用する岩泉町規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(自己啓発等休業の承認)
第15条の4 県費負担教職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岩手県条例第65号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づく自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年岩手県人事委員会規則第38号)第4条第1項に規定する自己啓発等休業承認申請書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 自己啓発等休業をしている県費負担教職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項に規定する大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(配偶者同行休業の承認)
第15条の5 県費負担教職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岩手県条例第13号)第2条の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第6条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づく配偶者同行休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年岩手県人事委員会規則第20号)第3条第1項の配偶者同行休業承認申請書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 配偶者同行休業をしている県費負担教職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例第8条各号に掲げる事由及び職員の配偶者同行休業に関する規則第6条第1項に規定する配偶者同行休業に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、同項の配偶者同行休業状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(部分休業の承認)
第15条の6 職員は、育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあつては岩泉町規則第18条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 部分休業をしている職員は、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあつては岩泉町規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(修学部分休業の承認)
第15条の7 県費負担教職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年岩手県条例第20号)第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けようとするときは、職員の修学部分休業に関する規則(平成17年岩手県人事委員会規則第40号)第3条第1項に規定する修学部分休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 修学部分休業をしている県費負担教職員は、職員の修学部分休業に関する規則第4条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する修学状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(高齢者部分休業の承認)
第15条の8 県費負担教職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩手県条例第40号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年岩手県人事委員会規則第18号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業承認申請書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 高齢者部分休業をしている職員は、高齢者部分休業に関する条例第3条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長の承認を求めようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する規則第3条第1項に規定する高齢者部分休業に係る休業時間の延長承認申出書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(妊産婦の時間外労働等)
第15条の9 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第22号の2)を所属長に提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第16条 職員は、用務のため勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、理由、行き先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。
(執務環境の整理)
第17条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整頓に留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。
(退庁及び勤務時間外の登庁)
第18条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁(学校にあつては退校。以下同じ。)しなければならない。
2 職員は、勤務日において退庁が最終のときは、最終退庁者名簿(学校にあつては、最終退校者名簿。以下同じ。)(様式第20号)に所要事項を記載しなければならない。
3 職員は、勤務時間外に登庁(学校にあつては登校。以下同じ。)した場合においては、時間外登退庁名簿(学校にあつては、時間外登退校者名簿。以下同じ。)(様式第21号)に所要事項を記載しなければならない。退庁するときも、また同様とする。
(私事旅行)
第19条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたつてその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(様式第22号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもつてこれに代えることができる。
(教育機関の長の県外出張)
第20条 教育機関の長は、公務のため県外に出張しようとするときは、あらかじめ用務地、用務の内容、日程等を付して教育長の承認を得なければならない。ただし、教育長が特に認めたときはこの限りでない。
(出張)
第21条 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。
(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。
(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。
(復命)
第22条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終え帰庁(学校にあつては、帰校)したときは、速やかにその概要を口答で上司に報告するとともに、復命書(様式第23号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。
2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。
(着任)
第23条 職員は、採用され、又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内の日に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。
2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
3 職員が着任したときは、県費負担教職員にあつては着任後1週間以内に所属長を経由して履歴書(様式第24号)を教育長に提出しなければならない。
(証人、鑑定人等)
第24条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。
(事務引継)
第25条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第25号)により後任者又は所属長の指定するものにその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。
(本籍、住所又は氏名の変更及び資格取得の届出)
第26条 職員は、本籍、住所又は氏名を変更したとき及び新たに資格等を取得した時は、速やかに履歴事項等変更届(様式第26号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
第3章 非常服務
(災害時の服務)
第27条 職員は、勤務時間中に庁舎(学校にあつては、校舎。以下同じ。)又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、別に定めるところにより直ちに登庁(町立学校にあっては登校)し、上司の指揮を受けなければならない。
第4章 当直
(当直員の設置)
第28条 事務局及び教育機関(町立学校を除く。)に所属長が特に必要と認めた場合は、当直員を置くことができる。
2 前項の規定による当直の勤務時間、職務等は、所属長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
(労働組合の構成員に対する適用)
2 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づく労働組合の構成員である職員に対する改正後の岩泉町立学校職員の服務規程第15条の規定の適用については、同条第1項中「地公法第55条の2第1項ただし書」とあるのは、「地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書」と、同条第2項中「地公法第55条の2第4項」とあるのは「地方公営企業労働関係法第6条第4項」と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「労働組合」とする。
3 岩泉町立学校職員の服務規程(昭和41年岩泉町教育委員会訓令第1号)は廃止する。
附則(昭和49年2月20日教委訓令第1号)
1 この訓令は、昭和49年2月20日から施行し、昭和48年6月30日から適用する。
2 この訓令による改正前の岩泉町教育委員会服務規程に規定する様式第3号、様式第4号及び様式第5号による用紙は、昭和48年12月31日までの間は、所要の箇所を補正して使用する。
附則(昭和51年7月12日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和54年10月25日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和54年10月25日から施行する。
附則(昭和57年6月23日教委訓令第2号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日教委訓令第2号)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の岩泉町教育委員会服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員以外の職員の服務については、平成7年3月31日までの間、改正前の規定によるものとする。
附則(平成7年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委訓令第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月24日から施行する。
附則(平成26年6月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第3号の改正規定は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年7月21日から施行する。
附則(令和5年7月27日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除