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岩泉町中小企業振興資金制度について

記事番号: 1-7679

公開日 2011年04月27日

更新日 2017年02月20日

岩泉町では町の原資を基に、金融機関が中小企業の皆さんに資金の融資を行っています。
資金の貸付利息に対し利子補給を行うほか、特定の条件による信用保証料についても補給を行っています。

資金の内容

資金の内容
資金使途

運転資金
設備資金

貸付限度額

小口:1,000万円
中口:2,000万円
併用の場合3,000万円限度

貸付期間(据置期間)

小口運転5年以内(6ヶ月以内)
小口設備7年以内(1年以内)
中口運転7年以内(6ヶ月以内)
中口設備10年以内(1年以内)

貸付利率

返済期間
3年以内=2.70%
3年超10年以内=2.90%
[セーフティネット保証適用
は0.10%減]

保証料率

年率0.45~1.70%

保証人

取扱金融機関の所定の条件

申込先

岩手銀行岩泉支店
北日本銀行岩泉支店

利子補給補助金

町では融資金の貸付利息に対して利子補給を行います。

中小企業者の皆さんが金融機関へ毎月返済する額は
元金+利息(貸付利率2.70%又は2.90% - 利子補給金2.00%)
となります。

利息の実質負担は0.70%又は0.90%になります。

信用保証料補給補助金

経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号を適用する融資に係る信用保証料に対して、納付した額を補助しています。

※信用保証料の納付後に補助金申請等の手続きが必要となります。各金融機関にお問い合せ下さい。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号を適用の保証とは・・・

中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する特定中小企業者として認定を受けた方の融資に適用される信用保証料の額です。

認定要件

(1)最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少。
(2)地震発生後、最近1か月の売上高等の前年同月比20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少が見込まれる。

お問い合せ先

取扱金融機関

岩手銀行岩泉支店 TEL:0194-22-2381
北日本銀行岩泉支店 TEL:0194-22-2425
岩泉町役場 経済観光交流課 TEL:0194-22-2111
岩泉商工会 TEL:0194-22-3245

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