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国民年金について

記事番号: 1-10315

公開日 2010年03月02日

更新日 2017年02月24日

1.国民年金に加入する人

日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入します。

加入者は、次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

農林漁業、自営業、学生など厚生年金保険に加入していない人

⇒被保険者自身が保険料を納付します。

保険料月額16,520円 (令和5年度)

第2号被保険者

会社員、公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人

⇒保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

会社員、公務員など厚生年金保険に加入している人に扶養されている配偶者

⇒本人負担はありません。配偶者が加入している被用者年金制度から拠出されます。(配偶者の保険料の負担が増えるわけではありません。)

2.希望すれば国民年金に加入できる人

  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 60歳以上65歳未満の人で、満額の年金を受けられない人
  • 65歳以上70歳未満の人で、年金の受給資格期間を満たしていない人

3.国民年金に加入していると、次の年金がもらえます。

(年金額は令和5年度の金額です。)

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときから受給できます。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。

(年金額)⇒年額795,000円

※金額は20歳から60歳までの40年間保険料を納付したときの満額です。納付した年数が不足すると減額されます。

障害基礎年金

国民年金加入中にケガや病気で障害が残ったとき(障害等級の1級、2級)に受けることができます。ただし、初めて診療を受けた時点で納付要件を満たしている必要があります。

(年金額)⇒1級障害 年額 993,750円

2級障害 年額 795,000円

※生計を共にする18歳未満(障害を持つ子20歳未満)の子がいる場合は子の加算があります。

遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったとき、亡くなった人によって生計を維持していた18歳未満(障害を持つ子20歳未満)の子がいる妻または子が受け取ることができます。ただし、死亡した時点での納付要件を満たしている必要があります。

  • 子のある配偶者が受け取るとき
    (年金額)⇒795,000円+子の加算額
  • 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
    (年金額)⇒795,000円+2人目以降の子の加算額

※1人目および2人目の子の加算額 各228,700円

※3人目以降の子の加算額 各76,200円

寡婦年金

1号被保険者期間としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて、10年以上ある老齢基礎年金の受給権のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、夫によって生計を維持し、かつ、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

(年金額)⇒夫の1号被保険者期間に基づいて計算した夫が受けるべき年金額の4分の3

死亡一時金

1号被保険者期間の保険料納付済期間が3年以上ある人が、年金を受けないまま亡くなり、遺族が遺族基礎年金などを受けられないときに支給されます。

死亡一時金について
保険料納付済期間 金額 保険料納付済期間 金額
36月以上180月未満 120,000円 300月以上360月未満 220,000円
180月以上240月未満 145,000円 360月以上420月未満 270,000円
240月以上300月未満 170,000円 420月以上 320,000円

4.保険料の免除

保険料免除制度

第1号被保険者(強制加入者に限る)が何らかの事情で保険料の納付が困難な場合は、申請により免除を受けることができます。

  • 全額免除
    保険料の全額を免除する制度です。
  • 4分の3免除
    保険料の4分の3を免除する制度です。
  • 半額免除
    保険料の半額を免除する制度です。
  • 4分の1免除
    保険料の4分の1を免除する制度です。

※保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された後の保険料を納めない場合、未納扱いとなります。

申請

町民課国保年金室または最寄りの各支所で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。

※必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(申請の前年度以降に離職している場合)

免除の承認期間は、7月~翌年6月までとなります。

保険料納付猶予制度(学生の場合は学生納付特例)

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請

町民課国保年金室または最寄りの各支所で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。

※必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(申請の前年度以降に離職している場合)

備考

  • この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常に納付した期間と同じ扱いになります。
  • 納付猶予期間中の障害事故については、障害の程度に応じ障害基礎年金が満額支給されます。
  • 納付猶予の承認期間は7月~翌年6月まで(初年度は4月~翌年6月)ただし、30歳に到達する月の前月までの期間となります。

学生納付特例制度

学生期間中の保険料の納付を猶予する制度です。

対象

学生の方で本人に一定以上の前年所得がない方

申請

町民課国保年金室または最寄りの各支所で、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。

※必要なもの:年金手帳、印鑑、在学証明書(原本)または学生証の写し

備考

  • この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常に納付した期間と同じ扱いになります。
  • 届出は卒業するまで毎年必要です。

5.国民年金に関する手続き・問い合わせ先

国民年金に関すること。

宮古年金事務所

住所 〒027-8503 宮古市太田1-7-12
電話番号 0193-62-1963
ホームページ 宮古年金事務所ホームページ

岩泉町役場

町民課国保年金室 電話番号 0194-22-2111(内線224、ぴー00-0224)

厚生年金に関すること、受給の始まった年金に関すること。

宮古年金事務所

共済年金、企業年金、国民年金基金、労災年金、恩給に関すること。

⇒それぞれの取扱機関

年金関係リンク

日本年金機構

国民年金基金

企業年金連合会

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)
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