記事番号: 1-10250
公開日 2015年03月20日
転入・・・町外から岩泉町へ引っ越してきた場合
新築など、持ち家の場合(新規設置)
- 引っ越しが終わって落ち着いたときに、岩泉町役場 政策推進課 22-2111(内線417)へご連絡ください。役場の電話交換手に「ぴーちゃんの係を」と申し付けても、政策推進課へかかります。
住所・氏名・連絡のつく電話番号等(工事日など事業者からの連絡用)を申請書に記入していただきます。
役場の各支所(小川支所、大川支所、小本支所、有芸支所、安家支所)にて申請もできます。 - 工事業者より、ぴーちゃん専用光回線工事(工事費はかかりません)の工事日相談の電話が来て、その工事日に工事をします。
※新築工事の電話線やインターネットなど壁に穴をあける引き込み工事の際、同時にぴーちゃんの引き込み工事を進めたい場合も、岩泉町役場 政策推進課 22-2111【 内線417 】へご連絡いただき、その旨をご相談ください。申請が済むと申請書の連絡先へ工事業者から連絡がいきますので、その時に工事業者へ相談することもできます。 - 工事終了後にぴーちゃん端末が使えます(同じぴーちゃん電話同士の無料通話、町からのお知らせ配信の受信など)。
災害時や有事など緊急時には、国が発信するJアラートなど災害情報、避難関係情報が配信されます。
災害本部からの情報も随時配信されます。(サイレンは緊急避難やミサイルなど、命の危険が大きい場合)
※ぴーちゃんは電話の形をしていますが、普通の「電話」ではありません。ぴーちゃんねっと以外の固定電話や、携帯電話、スマートフォンなど、他の電話にはつながりません。
町営住宅など、賃貸の場合(設置済みへの入居)
- 引っ越しが終わって落ち着いたときに、岩泉町役場 政策推進課 22-2111、内線417へご連絡ください。
前居住者のぴーちゃんIP端末が置いてある場合は工事が不要ですが、手続きが必要になりますので0194-22-2111 内線417 政策推進課 行政情報室(ぴーちゃんの係)へ、電話でご相談ください。
岩泉町内で転居・町外へ転出・引っ越し先により手続きが変わります
転居・・・岩泉町内で、引越す場合
持ち家(引っ越し後に家屋の取壊しなど 次に誰も使わない場合→ 役場へ返却)
告知端末の電源を切り、政策推進課行政情報室に連絡をしてください
→ 22-2111、内線417(行政情報室)(ぴー光ケーブルの撤去工事などの相談。)
貸出しIP端末(ぴーちゃん電話機本体)と、ONU(黒い機械)と、それぞれのコンセントを任意の袋や箱などに(そのままでもよい)にいれて、政策推進課へ返却してください。
返却は、岩泉町役場の各支所(小川支所。大川支所、小本支所、安家支所、有芸支所)でも受付けています。
※岩泉町内でのお引越しの場合
現在の住居から近所への転居で、次の新居でも引っ越し前まで使用していた端末を使用したい場合、同じ地区内での転居の場合、ぴーちゃんの通話番号もそのまま お引越しできることがあります。ご相談ください。
賃貸・アパート・社宅等(引っ越し後に、次の誰かが住む場合)
告知端末の電源を切り、コンセントを抜いて、機器を置いたままにして引っ越してください。
次の居住者の方が使用します。
次の方は役場に連絡し、役場での設定を変えるだけですぐに使用できます。
※誰かのぴーちゃん番号を「電話帳」に入れていた場合は、引っ越す前に必ずデータを消してください。
次の人のために置いといて~
返却前に、電源を消しましょう・ IP電話機の電源の切り方 ・
- 本体の裏側にある電源ボタンを押します。
- 「電源オフしますか?」とメッセージが出たら、をタッチします。
- 「電源オフ中です」のメッセージが出ればOKです。しばらくすると電源が切れますのでコンセントを抜いて、役場へ返却。賃貸の場合は、そのまま置いておく。
使用者が1人世帯で長期入院する場合・1人世帯で亡くなった場合、ご家族が端末を返却する場合
(1)告知端末と(2)ONUの電源を切り、コンセントとLAN線を抜き、まとめて袋などに入れて、(3)光回線の取り口は、家の壁に設置したままにしてください(家を取り壊す場合は、ご連絡ください)。
岩泉町役場4階:政策推進課、もしくは最寄りの支所まで持ち込みくださいます様お願いします。
災害等で紛失した場合・故障した場合なども、下記までご連絡ください。
連絡先
政策推進課行政情報室22 - 2111(内線415・417)
ぴーちゃん番号: 00 - 0417