記事番号: 1-10332
公開日 2015年03月04日
更新日 2022年10月06日
国保をやめるとき
- 手続きは、本庁舎2階の町民課または、各支所で行ってください。
- 理由が生じてから14日以内に届出を行ってください
- 国保で交付している被保険者証、限度額認定証などを回収しますので、窓口に持参してください。
- 被保険者証以外のものは、交付されている人と交付されていない人がいます。
理由 | 個別に手続きに必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき | 職場で交付された被保険者証または、健康保険資格取得証明書など就職日のわかるもの(ない場合は、退職した会社等の名称、電話番号) |
ほかの市区町村へ転出したとき | - |
死亡したとき | ※届出の必要はありません。葬祭費の支給が受けられるので手続きをしてください《死亡したとき(葬祭費)》 |
後期高齢者医療の対象となったとき | 後期高齢者医療被保険者証(※75歳に到達したときは届出の必要はありません) |
共通して手続きに必要なもの
同一世帯員が手続きする場合 | 同一世帯員以外の人が手続きする場合 |
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印鑑、身分証明証(写真付きでない場合は2点) | 印鑑、身分証明証(写真付きでない場合は2点)、世帯主からの委任状 |
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)