記事番号: 1-5105
公開日 2018年06月20日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
また、登記上の地目が「山林」以外であっても、現況として森林の状態となっている場合は本制度の対象となる可能性が高いので御注意ください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳細につきましては、農林水産課林業水産室へお問い合わせください。
※令和6年4月1日から「森林の土地の相続登記」が義務化されました。既に相続済みで未登記状態の土地を含め、取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請を行う必要があります。該当する方はお近くの法務局や司法書士等に御相談をお願いします。
お問い合わせ
農林水産課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111