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児童手当について

記事番号: 1-7432

公開日 2018年07月04日

更新日 2020年12月15日

制度の内容

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

岩泉町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等

※両親ともに収入がある場合は、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に収入が高い方)が受給者となります。

支給額

児童手当の支給額
児童の年齢 児童手当の月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生 10,000円

※受給者の所得が所得制限限度額を超過した場合は、特例給付として月額5,000を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人

622.0

833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1,002.1
5人 812.0 1,042.1

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

支給時期

毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分までを支給します。

ただし、支給月の10日が土曜、日曜、祝日等だった場合、その直前の金融機関営業日に支給します。

各種手続き

認定請求

第1子が誕生したとき、または他市町村から岩泉町に転入してきたときなどに、「認定請求書」の提出が必要です。

原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

出生・転入から15日以内に申請してください。申請が遅れると、手当を受けられなくなる月が発生する場合があります。

申請に必要なもの

額改定(増額)請求

第2子以降の児童が誕生したときなどに、「額改定(増額)請求書」の提出が必要です。

出生から15日以内に提出してください。提出が遅れると、増額の時期が遅くなる場合があります。

申請に必要なもの

現況届

児童手当を受給している人は、毎年6月中に現況届を提出する義務があります。

毎年6月に町から通知をお送りするので、必ず提出してください。

現況届が提出されない場合、6月以降の手当の支給を停止することがあります。

変更届

岩泉町内で住所を変更したときや、振込先の口座を変更するときに提出が必要です。

申請に必要なもの

※振込先は受給者本人名義の口座に限ります。

資格喪失届

他市町村へ転出するときや、児童と一緒に生活しなくなったときなどに、「資格喪失届」の提出が必要です。

申請に必要なもの

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