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過誤申立書について

記事番号: 1-5163

公開日 2018年06月28日

更新日 2018年06月29日

サービス事業所は、請求書情報(審査決定済みの請求)の内容に誤りがあった場合等には、再審査の申立ができます。

申立書には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。

再請求の必要がない場合(請求を取り下げるのみ)は、「通常過誤」を提出してください。

再請求をする場合は、「通常過誤」、「同月過誤」のどちらかを選択してください。

1.提出期限

通常過誤:毎月15日

同月過誤:毎月4日

(注)提出期限が土曜・日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日

(注)過誤申立の件数が多い場合には、処理月などについて調整を行いますので、事前に担当者まで連絡してください。

2.提出先

健康推進課 長寿支援室

(窓口に持参もしくは、郵送で提出してください。)

3.様式

介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書[XLS:46KB]

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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