記事番号: 1-5163
公開日 2018年06月28日
更新日 2018年06月29日
サービス事業所は、請求書情報(審査決定済みの請求)の内容に誤りがあった場合等には、再審査の申立ができます。
申立書には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
再請求の必要がない場合(請求を取り下げるのみ)は、「通常過誤」を提出してください。
再請求をする場合は、「通常過誤」、「同月過誤」のどちらかを選択してください。
1.提出期限
通常過誤:毎月15日
同月過誤:毎月4日
(注)提出期限が土曜・日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日
(注)過誤申立の件数が多い場合には、処理月などについて調整を行いますので、事前に担当者まで連絡してください。
2.提出先
町民課 長寿支援室
(窓口に持参もしくは、郵送で提出してください。)
3.様式
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111