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特別児童扶養手当について

記事番号: 1-9473

公開日 2019年04月12日

更新日 2022年04月01日

特別児童扶養手当は、精神・知的・身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給される手当です。

対象となる児童

  • 1級障害
    身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aを持っている人、および同程度の障がいがある人
  • 2級障害
    身体障害者手帳3・4級の一部または療育手帳Bの一部、および同程度の障がいがある人

受給できない人

制限以上の所得がある人や、対象児童が施設に入所している人

手当月額 ※令和6年4月改正

1級 55,350円

2級 36,860円

支給方法

4月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。

申請のしかた

健康推進課子育て支援室の窓口で申請してください。

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書(様式は窓口にあります。)
  • 課税台帳の閲覧に関する同意書(様式は窓口にあります。)
  • 請求者および児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書(所定の様式。身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人は省略できる場合があります)
  • 印鑑
  • 手当振込先口座申出書(様式は窓口にあります。金融機関の証明印または請求者の通帳の写しが必要です。)
  • その他(場合によって必要な書類があります。)

所得状況届

受給者全員は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出し、支給要件及び所得の審査を受けます。

所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当が受けられないので必ず提出してください。

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
子育て支援室
TEL:(内線:221・231)
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