公開日 2019年12月20日
最終更新日 2022年07月06日
対象者
岩泉町では、子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭、寡婦を対象として、医療費の一部負担金を助成する事業を行なっています。
事業区分 | 資格要件 |
所得制限 |
子ども | 出生から18歳までの子ども | なし |
妊産婦 | 妊娠5か月に達する月の初日から出産した月の翌月末日までの人 | なし |
重度心身障がい者 |
次のいずれかに該当する人
|
あり |
ひとり親家庭 |
次のいずれかに該当する人
|
あり |
寡婦 | 配偶者のない女性で20歳に満たない子を扶養していたことのある70歳未満の人 | あり |
※生活保護を受給している場合は、対象となりません。
給付の内容
【子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭】
1か月の医療機関ごと(調剤薬局は処方医ごと)に、医療費にかかる医療保険適用後の自己負担相当額(一部負担金)から次の額(受給者負担)を除いた額。
⇒ 受給者負担 入院外:1,500円 入院:5,000円
ただし、受給者が3歳未満の場合や所得判定者が市町村民税非課税である場合は、受給者負担がありません。
【寡婦】
医療保険適用後の自己負担相当額(一部負担金)の2分の1
注意点(1)食事療養費及び生活療養費にかかる自己負担額や、矯正歯科及び美容整形などの保険適用とならない医療の場合は対象となりません。
(2)学校管理下における怪我等の場合は、日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の対象となりますので、町の医療費助成は受けられません。
その場合、医療機関窓口へ受給者証及び給付申請書は提出しないでください。
(3)高額療養費や日本スポーツ振興センターの給付金など、他の制度と重複して給付を受けた場合は、後日、給付金を返還していただく場合があります。
給付方法
・中学生以下、妊産婦・・・ 医療機関窓口で医療費受給者証を提示し、受給者負担額のみ支払い(現物給付)
・高学生以上 (妊産婦以外)・・・ 医療機関窓口へ医療費受給者証及び医療費給付申請書を提出し、一部負担金を支払い後、2~3か月後に町から払い戻し(償還払い)
※寡婦については、医療機関へ給付申請書の提出はできませんので、支払った領収書を月ごとにまとめて、給付申請書(役場窓口用)に添えて町民課国保年金室又は各支所に申請してください。
※県外の医療機関を受診した場合や、医療機関窓口へ受給者証や給付申請書を提示しなかった場合は、領収書を持参のうえ、町民課国保年金室又は各支所に申請してください。
交付申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 受給者が加入している(予定の)健康保険証
- 振込先口座の預金通帳
※転入した人は、受給者と保護者(扶養義務者)の前年(1月から7月までに受給資格が発生した場合は前々年)の所得課税状況がわかる書類
(所得課税扶養証明書、市区町村・都道府県民税特別徴収税額通知書 等)
<事業によって必要なもの>
- 身体障害者手帳
- 特別児童手当証書
- 年金証書
- 療育手帳
- 戸籍謄本
各種手続きに必要なもの
【住所、健康保険、振込先口座等を変更するとき】
- 印鑑
- 変更事項が確認できるもの(変更後の保険証等)
- 医療費受給者証
【死亡、転出、資格要件に該当しなくなったとき】
- 印鑑
- 医療費受給者証
【県外の医療機関を受診したとき、医療機関窓口に給付申請書等を提出しなかったとき】
- 印鑑
- 領収書
【受給者証を紛失したとき】
- 印鑑
各種様式
※医療機関へ提出する給付申請書(A5版)は、役場町民課又は各支所で受け取ることができます。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード