記事番号: 1-7656
公開日 2020年01月14日
更新日 2023年04月10日
林業及び木材産業従事者の労働安全衛生の充実、福祉の向上及び労働力の安定的な確保を図るための経費の一部を助成します。
令和5年度から補助対象者や対象経費等が拡充になります。
補助対象者
【事業者】
町内に事務所又は事業所を有し、林業及び木材産業を営む法人又は個人事業主
(森林組合、造林業者、育林業者、素材生産業者、木材製材加工業者、チップ製造業者など)
【新規作業従事者】
- 町内に住所を有している者であり、令和5年4月1日から常用雇用として現場作業に従事する新規作業従事者
- 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険全てに加入していること
補助要件
- 町税等を1年以上滞納していないこと。
- 補助金交付終了後から継続して5年以上林業又は木材産業の現場作業に従事し、社会保険等の被保険者であること。
※やむを得ない事情を除き、5年を経過せずに退職等した場合は補助金を返還していただく可能性があります。
補助対象経費と補助金の額
補助対象経費 | 補助金の額 |
●作業用衛生用品購入支援事業 安全対策ジャケット、防護ズボン、防護ブーツ、安全ヘルメット、安全ベルト、イヤーマフ、保護眼鏡、防塵ゴーグル、すねあて、無線機 |
購入に要する経費(税抜き価格)の1/2以内 千円未満は切捨て 5万円/人を上限 |
●新規作業従事者雇用事業 新規作業従事者及びその者を雇用する事業者に奨励金を交付 交付期間:新規作業従事者が就労開始してから3年間 交付対象者:新規作業従事者、事業者 |
新規作業従事者:4万円/月 事業者:新規作業従事者1人につき2万円/月 |
●資格取得費支援事業 新規作業従事者の従事に要する資格取得に係る受講等の経費 ただし、他の補助金の交付を受けた場合、受講等に係る宿泊費、食費、交通費等は補助対象外 交付対象者:事業者 |
4月から翌年3月の間において受講等した受講料等(税抜き価格)の合計額の1/2以内 千円未満は切捨て ただし、補助金の交付は4月から翌年3月の間において1回限りとし、6万円/回を上限とする。(合計3回まで交付) |
詳しくは、下記の補助金交付要綱又は、農林水産課林業水産室(内線530)までお問い合わせください。
お問い合わせ
農林水産課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
林業水産室
TEL:(内線:543)