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岩泉町奨学資金返還免除制度

記事番号: 1-8478

公開日 2020年07月06日

更新日 2021年07月09日

若者の定住促進のため、町の奨学資金を借りた人が、高校や大学などを卒業後、町内で働く場合や町内に住んで近隣の市町村で働く場合などに町の奨学資金の返還が免除できます。

要件

  • 岩泉町内に住所がある方
  • 岩泉町内で働いている方、又は岩泉町外で働いていても町民税を納めている方

申請方法

下記書類の提出が必要です。

  • 返還免除申請書
  • 住民票
  • 就労証明書

申請書の様式等は送付しますので、町教育委員会事務局教育指導室までご連絡下さい。

岩泉町奨学資金返還免除申請書(様式第11号)[PDF:90KB]

就労証明書(参考様式)[PDF:107KB]

返還免除額

岩泉町内に在住している間

返還総額:168万円(月額14,000円×120か月)
返還期間:令和2年10月から令和12年9月まで

大学卒業後、岩泉町内に在住し町内の会社に就業。5年後、町外に転居し町外の会社に転職した場合
返還免除額:84万円(月額14,000円×60か月)
返還免除期間:令和2年10月から令和7年9月まで
残りの84万円は返還していただくことになります。

参考

岩泉町奨学資金に関する条例[RTF:81KB]

岩泉町奨学資金に関する条例施行規則[RTF:2MB]

問合せ先

岩泉町教育委員会事務局 教育指導室

0194-22-2111(内線507)

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