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家庭的保育事業等について

記事番号: 1-9869

公開日 2020年12月03日

更新日 2022年04月01日

家庭的保育事業等とは

家庭的保育事業等とは、「家庭的保育事業」・「小規模保育事業」・「居宅訪問型保育事業」・「事業所内保育事業」の4つの事業類型となっており、町の認可を受けた0歳児から2歳児の乳幼児を対象とした少人数保育です。

岩泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月18日条例第16号)_20220527160630[RTF:442KB]

連携施設の確保の緩和について

事業者は、保育の提供が終了となる3歳以上児のお子様に対し、教育・保育が継続的に提供されるよう、卒園児の受け入れ先(こども園等の連携施設)を確保しなければならないとされていました。

令和2年厚生労働省令第40号の施行により、保護者の希望に基づいて引き続き教育・保育が提供されるよう措置している場合や、連携施設の確保が著しく困難な場合は、連携施設の確保は不要とされましたのでお知らせします。

本事業をご検討の方は、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
子育て支援室
TEL:(内線:221・231)
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