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国民健康保険・介護保険に係る被災者減免のお知らせ

記事番号: 1-10256

公開日 2022年12月01日

更新日 2022年12月01日

令和5年1月以降の取り扱いについてお知らせします。

ご不明点ございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

国民健康保険・介護保険 被災者減免のお知らせ

現在、国民健康保険・介護保険の各制度において、被災された方の減免を実施しております。

減免の該当となっている方は、下記をご確認ください。

1、平成28年台風第10号・令和元年台風第19号 一部負担金・利用料 減免(国民健康保険・介護保険)

 令和4年12月31日までとして実施しておりますが、令和5年12月31日まで延長し、同日(令和5年12月31日)をもって終了します

令和6年1月1日以降の一部負担金及び利用料につきましては、各制度で決められた自己負担割合等に応じた支払いとなります。

 皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

(1) 減免適用期間    令和5年1月1日から令和5年12月31日まで(終了)

(2) 減免証明書交付時期 令和4年12月上旬

2、還付(払い戻し)の申請(国民健康保険・介護保険)

 減免証明書が交付された方で、医療機関等の窓口で提示を忘れた場合等、減免を受けずに費用を支払った方は還付(払い戻し)の申請ができます。

 領収書・通帳・印鑑を持参のうえ、役場町民課(国民健康保険)、健康推進課(介護保険)または支所にて申請してください。

問い合わせ先

岩泉町役場 (☎0194‐22‐2111)

  • 国民健康保険に関すること…町民課 国保年金室(内線224)ぴー☎00-0224
  • 介護保険に関すること…健康推進課 長寿支援室(内線238)ぴー☎00-0239

お問い合わせ

岩泉町役場
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)
長寿支援室
TEL:(内線:238・239)
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