記事番号: 1-10143
公開日 2022年08月29日
令和4年4月1日以降に保険適用となった不妊治療の自己負担相当額を助成します。
対象となる人(次の条件をすべて満たす人)
- 町内に住所を有している人。
- 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、または被扶養者であること。
- 産婦人科や泌尿器科などで不妊治療が必要であると診断されている人。
対象となる治療(いずれも保険適用の治療分に限ります)
- 一般不妊治療(タイミング療法や人工授精など)
- 特定不妊治療(体外受精や顕微授精)
- 男性不妊治療(精巣内精子採取術)
助成金額
- 対象となる治療にかかる医療費の自己負担額に相当する額
※自己負担額とは、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額。 - 医療機関受診等証明書作成費用
※一般不妊治療にかかる証明書作成費用の助成は、1年度につき1回限りとします。特定不妊治療や男性不妊治療についての証明書作成費用は申請ごとに助成します。
申請に必要な書類
- 岩泉町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 岩泉町不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)
- 医療機関又は薬局が発行した不妊治療に要する医療費にかかる領収書及び明細書の写し
- 限度額認定書の写し(不妊治療実施月における申請者の医療費の自己負担限度額区分がわかる書類)
- 医療費に対する保険の給付、付加給付等の額が分かる書類
- 健康保険証の写し
様式第1号(岩泉町不妊治療医療費助成金交付申請書)[DOCX:28KB]
様式第2号(岩泉町不妊治療医療機関受診等証明書)[DOCX:29KB]
申請期限
- 不妊治療にかかる費用を支払った日から起算して1年以内
申請場所
- 健康推進課 子育て支援室