本文へ移動

軽自動車税

記事番号: 1-109

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月04日

軽自動車税の税率について

 軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。

軽自動車税環境性能割

令和元年10月1日以降に取得した新車・中古車で取得価格50万円を超えるものに対して課税されます。

燃費性能等に応じた税率(取得価格の0~2%)が適用され、当分の間、県が賦課徴収します。

環境性能割税率表

軽自動車(三輪以上)の車種区分

区分  税率 
電気自動車等(注1)                          自家用   非課税 
 営業用  非課税
2020年度燃費基準+10%達成車(注2,注4)  自家用  非課税
 営業用  非課税
2020年度燃費基準達成車(注2,注3) 自家用  1.0% 
営業用 0.5%
2015年度燃費基準+10%達成車(注2,注4)

自家用

2.0%
営業用 1.0%
上記以外の車 自家用 2.0%
営業用

2.0%

グリーン化特例(軽課)の延長

軽自動車の燃費性能等に応じて、初年度検査を受けた年の翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、軽減対象が電気自動車に限定されます。

グリーン化特例を適用した場合の税率(年額)

車種区分 税率(年額)
電気自動車等 ガソリン・ハイブリット車

(ア)

税率を約75%軽減  

(イ)

税率を50%軽減  

(ウ)

税率を25%軽減  

軽三輪 1,000円 軽減なし 軽減なし
 軽四輪以上   貨物   自家用  1,300円 軽減なし 軽減なし
営業用 1,000円 軽減なし 軽減なし
乗用 自家用 2,700円 軽減なし 軽減なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

営業乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車)については、次の基準を満たす車両が軽減の対象となります。

区分 環境性能の基準
 概ね50%軽減   乗用   令和2年度基準達成かつ、令和12年度基準90%達成車両
 概ね25%軽減   乗用   令和2年度基準達成かつ、令和12年度燃費基準70%達成車両 

注1 電気自動車等とは、電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOX10%低減達成)のことをいいます。

注2 電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

注3 燃費基準達成=省エネ法に基づく各目標年度ごとに燃費基準を達成している自動車をいいます。

注4 燃費基準+10%達成=省エネ法に基づく各目標年度ごとに燃費基準+10%以上超過達成している自動車をいいます。

軽自動車税種別割

軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在で原動機付自転車や軽自動車を所有している方に課税されます。

なお、軽自動車税は月割計算をしないため、年度途中での廃車や名義変更による還付はありません。

一般原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車等の税率

一般原動機付自転車・二輪車・小型特殊自転車・特定小型原動機付自転車税率表

    車種区分          排気量         税率(年額)  
一般原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 注1

0.6kw以下

2,000円
二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

注1 特定小型原動機付自転車についての詳細は特定小型原動機付自転車について | 岩泉町 (iwaizumi.lg.jp)をご確認ください。

 

三輪・四輪の軽自動車等の税率

三輪及び四輪以上の軽自動車は、初度検査※の時期によって適用される税率が異なります。

※初度検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた際の検査をいいます。年月については、自動車検査証の「初度検査月日」の欄をご確認ください。

三輪車・四輪車税率表

車種区分 税率(年額) 
 (1)旧税率    (2)新税率    (3)重課税率  
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
 軽四輪以上   乗用   自家用  7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(1)旧税率・・・平成24年4月1日~平成27年3月31日に初度検査を受けた車両(注)

(2)新税率・・・平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両(注)

(3)重課税率・・・初度検査から13年経過した車両(うち、燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリットおよび被けん引車を除く)

 (注)(1)・(2)の税率は、初度検査から13年を経過するまで適用されます。

軽自動車税種別割の減免

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は、申請により減免が受けられます。

なお、減免の対象となるのは、軽自動車・普通自動車を問わず1人1台のみです。

所有要件

「所有要件」欄に該当する車両を「運転者」欄に該当する方が運転する場合を対象とします。

所有要件           運転者         
身体障がい者本人の所有

・自らが運転する場合

・生計同一者が運転する場合

・障がい者のみで構成される世帯で常時介護する者が運転する場合

精神障がい者本人の所有

・生計同一者が運転する場合

・障がい者のみで構成される世帯で常時介護する者が運転する場合

生計同一者の所有

※生計同一者が18歳未満の身体障がい者または精神障がい者であること

・生計同一者が運転する場合

・障がい者のみで構成される世帯で常時介護するものが運転する場合

原則として、障がい者の通学・通所・通院・通勤・生業のための使用が継続して月1回以上であること。

申請方法

 税務出納課または各支所で納期限の7日前までに申請してください。なお、申請に必要なものは主に次のとおりです。

軽自動車税(種別割)の申告について

軽自動車等を登録、名義変更、廃車したときは手続き(申告)が必要です。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車

役場税務出納課または各支所窓口で手続きができます。

区分 手続きに必要なもの
登録 新規登録

・車体番号の確認できる資料

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

名義変更(譲受け)

・車体番号の確認できる資料(前所有者が廃車手続きを行った際に発行された廃車証明書)

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

町外からの転入

・車体番号の確認できる書類(前住所地にて廃車手続き時に発行された廃車証明書)

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

廃車 廃車

・ナンバープレート

・ナンバープレートを取得の際に交付された標識交付証明書

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

町外への転出

・ナンバープレート

・ナンバープレートを取得の際に交付された標識交付証明書

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

盗難にあった場合

・盗難届証明書

・ナンバープレートを取得の際に交付された標識交付証明書

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

紛失した場合

・ナンバープレートを取得の際に交付された標識交付証明書

・本人確認のとれるもの(運転免許証など)

※事前にお電話ください。

申告書のダウンロードはこちらから

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:112KB]

軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:131KB]

軽二輪自動車(125cc超~250cc以下のバイク)・小型二輪(250cc超のバイク)・軽自動車(660cc以下の四輪、三輪)

町では手続きができません。次の場所で手続きを行ってください。

軽二輪・小型二輪・軽自動車の手続取扱窓口

区分 取扱窓口
軽二輪(126cc~250cc)

県内の場合 東北運輸局岩手運輸支局(電話:050-5540-2010)

県外の場合 住所地の都道府県の運輸支局

小型二輪(251cc~)

県内の場合 東北運輸局岩手運輸支局(電話:050-5540-2010)

県外の場合 住所地の都道府県の運輸支局

軽自動車(660cc以下の四輪・三輪)

県内の場合 軽自動車検査協会岩手事務所(電話:050-3816-1833)

県外の場合 住所地の都道府県の軽自動車検査協会

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
ページの先頭へ戻る