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農地の取得などをすると農業者年金(経営移譲年金)を受給できなくなる場合があります

記事番号: 1-334

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年02月01日

農業者年金(経営移譲年金)を受給している方は以下の場合、年金が支給停止となります。
・受給権者が農地を取得した場合

・農業を開始または再開した場合

・後継者に使用収益権を設定して、経営移譲した農地が返還された場合

・受給権者に使用収益権の設定または移転があった場合

また、経営移譲年金の加算額部分のみの支給停止制度がありますので、農業者年金の受給権者は自身の年金の内容を確認し、適切な農地の管理が必要です。

農地法第3条許可による農地の使用貸借及び経営基盤強化法に基づく農用地利用集積等促進計画に係る貸借等については自動更新されませんので、契約内容や期間をご確認ください。
ご不明な点は農業委員会までお問合せください。

 

お問い合わせ

岩泉町農業委員会
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111 岩泉町農業委員会事務局  内線531 ,549
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