記事番号: 1-669
公開日 2024年09月27日
制度改正の内容
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度が変更になります。
支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)となります。
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
第3子加算の拡充
加算対象を「3歳から小学生まで」から「0歳から高校生年代まで」に拡大し、支給月額を1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代まで(22歳到達後最初の年度末まで)の上の子から数えて3番目以降の児童を加算対象とします。
支給月の増
支給月が年3回から、年6回(偶数月)となります。
改正後の手当(10月分、11月分)の初回支給は、令和6年12月になります。
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
---|---|---|
支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
第一子・第二子:10,000円 第三子以降:15,000円
一律5,000円(特例給付)
給付なし |
第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円
第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月30,000円 |
第3子以降 算定対象年齢 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度まで) |
支給月 |
3回(2・6・10月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
制度改正後、初めての支給は令和6年12月です。
令和6年10月(6~9月分)の支払いは、制度改正前の内容で支給します。
申請等が必要な人
新規申請が必要な人 |
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増額申請が必要な人 |
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「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人 |
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※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(児童手当の受給者)が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
各種届出について(必要書類一覧)
提出を必要とするとき |
届出の種類 |
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出生や転入などにより新しく手当を受給するとき | 児童手当認定請求書[PDF:263KB] |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき※1 | 児童手当額改定認定請求書・額改定届[PDF:184KB] |
不監護などの理由により支給対象となる児童が減ったとき | 児童手当額改定認定請求書・額改定届[PDF:184KB] |
養育している大学生年代の子への監護・生計費負担がなくなったとき | |
受給者の加入する年金が変わったとき※2 | 児童手当氏名・住所等変更届[PDF:187KB] |
町外に住所を有する配偶者や児童等の氏名・住所が変わったとき | |
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき | |
養育している児童と住所が別になったとき※3 | 児童手当・特別給付別居監護申立書[PDF:60.6KB] |
養育している大学生年代の子の状況が変わったとき※4 |
※1…出生などにより手当の額が増額される場合は手続きが必要になります。(手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください)
※2…3歳以上の児童のみを養育している方の場合、提出は不要です。
※3…勤務、就学、療養等の事情により児童と別居することとなっても養育を継続している場合は別居監護申立書の提出が必要になります。
※4…大学生年代の子の職業等、卒業予定時期、生計費負担の状況等が変更となった場合、確認書の提出が必要になります。