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岩泉町高齢者等介護用品給付事業について

記事番号: 1-707

公開日 2024年12月05日

1 目 的

  在宅で排尿又は排便に介助が必要な方に、紙おむつ等の介護用品を給付して経済的負担の軽減を図

 り、在宅生活を維持・向上の支援を行うことを目的とします。

 

2 介護用品の種類

  紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・防水シーツ・おむつカバー

 ・介護用パジャマ・介護用肌着・ポータブルトイレ用消臭剤など

 

3 支給要件

(1)町内に住所がある岩泉町の介護保険被保険者で、要介護1以上の認定を受け、介護認定調査票の

   「排尿」又は「排便」の項目が「全介助」又は「一部介助」の方もしくは、介護者の方


(2)生活保護を受給している方で同様の給付を受けていないこと


(3)病院又は診療所に1ゕ月のうち15日を超えて入院していないこと


(4)ショートステイを1ゕ月のうち15日を超えて利用していないこと


(5)介護保険料の滞納がないこと


(6)町民税非課税であること
 

 

4 使用方法

  該当する方には、給付券(1枚1,000円)を交付します。町に登録した販売業者で希望の介護用

 品と引き換えてください。給付券の有効期間は券面に記載されていますので、期間内に使用して

 ください。また、購入金額が給付券の額を超えたときは自己負担となり、給付券の額未満での使

 用はできません。(つり銭は支払われません。差額分については、現金でお支払いください。)

 

5 手続き
  該当する方は、役場健康推進課又は各支所で介護保険被保険者証を持参して手続きをして下さい。

   岩泉町高齢者等介護用品給付事業実施要綱(令和5年4月19日告示第53号の2)[DOC:571KB]

  ちらし(R06)[PDF:218KB]

  岩泉町高齢者等介護用品給付(変更)申請書 (1)[PDF:147KB]

  

 

6 注  意

  要介護者が次の状態のときは、給付券は使用できません。

(1)医療機関へ入院しているとき

(2)介護保険施設へ入所しているとき

(3)要介護1~5に該当しなくなったとき

(4)岩泉町外へ転出したとき

(5)死亡したとき

 

7 その他

(1)申請時点における介助量が認定調査時よりも増加している場合は別途ご相談ください。

(2)要支援1・2の方及び介護認定を受けていない方は対象外です。

 


 

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
補足:長寿支援室 内線238 ぴーちゃんねっと 00-0239
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