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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

記事番号: 1-993

公開日 2025年10月06日

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、法務省作成のパンフレットをご覧ください。

養育費について

「養育費」とは、子どもが健やかに成長し、経済的・社会的に自立するまでに必要とされる費用のことです。

具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 衣食住に必要な経費

  • 教育費(学費、習い事など)

  • 医療費

両親が離婚したり、結婚していない場合でも、親であることに変わりはないため、子どもと離れて暮らす親は、子どもを監護・養育している親に対して、経済力に応じてこの養育費を支払う義務を負います。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

親子交流について

「親子交流」とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)[PDF:1.67MB]

法務省ウェブサイト

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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