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農地法の適用外証明願について

記事番号: 1-1374

公開日 2026年09月14日

農地法の適用外証明

 農地法の適用外証明とは、登記簿上の地目が「田」または「畑」の農地となっている土地について、その土地の所有者等からの申請に対し、農地法上の農地に該当しないことについて農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明です。

 農業委員会が証明できる範囲は、現況が農地及び採草放牧地以外になっている土地で農地法の適用を受けないことが明白なもので、次に掲げるものです。

  1. 天災地変等の不可抗力により、農地又は採草放牧地以外になった土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが困難であると認められるもの。
  2. 法令により、転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地又は採草放牧地以外のものになっている土地
  3. 農地法所定の許可を得て転用された土地
  4. その他農地又は採草放牧地以外となってから長年月(20年以上)を経過した土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが著しく困難と認められるもの

 

必要書類

  • 農地法の適用外証明願 2部
  • 土地登記全部事項証明(法務局発行) 
  • 公図(法務局発行) 
  • 位置図 
  • 現況見取図
  • 付近の土地の利用状況図
  • 写真等
  • 建物登記全部事項証明書又は建築年記載の固定資産証明(建物がある場合)
  • 委任状(本人以外が申請する場合)

農地法の適用外証明願[DOCX:17.5KB]

お問い合わせ

岩泉町農業委員会
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111 岩泉町農業委員会事務局
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