本文へ移動

ふるさと納税返礼品基準見直しによるウェブ公表

記事番号: 1-1385

公開日 2026年09月28日

更新日 2026年09月28日

ふるさと納税返礼品の基準見直し(第3号基準)に伴う書類提出およびウェブ公表

令和8年10月以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。

返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容をご確認いただき、適切な対応をお願いします。

※地場産品基準第3号:岩泉町内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

付加価値基準の明確化

これまで「岩泉町内での工程が価値の過半を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。

●製造者等による証明の義務化

 総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じていること」を証明する必要があります。

●ウェブサイトでの公表

 自治体の寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

調達費用の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでければなりません。

●価格の妥当性

 一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

公表内容一覧

地場産品3号基準返礼品の調達に係る一覧表

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表【HP用】[PDF:899KB]

※令和8年9月25日時点

 

お問い合わせ

政策推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎4階
TEL:0194-22-2111
ページの先頭へ戻る