記事番号: 1-1391
公開日 2026年07月01日
更新日 2026年10月01日
育児休業を取得する場合は、保護者が自宅にいる状態になるため、保育施設を利用しているお子さんについては、産後6か月を迎える月の末日までで原則保育施設は退園となり家庭での保育となります。
ただし、次の要件をすべて満たした場合、すでに保育施設を利用しているお子さん(育児休業の対象となるお子さんを除く)について、特例で継続利用を可能としています。
育児休業等にかかる保育施設の継続利用の要件
- 育児・介護休業法による育児休業であること
- 育児休業の対象となるお子さんの出産(産前3か月)よりも前から、上の子が保育施設を利用していること
- 保護者の育児休業中も勤務先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっていること
- 自営業やフリーランスなどにより育児休業制度が無い職種については、育児に伴う休業後に同じ業務に復職する意思があること
利用可能期間
保護者が取得した育児休業の終了予定日の属する月の末日まで
保育時間について
育児休業中の保育時間は、「保育短時間」(1日8時間まで)の利用となります。
よくある質問
Q:継続利用可能な児童の対象年齢は何歳からですか。
0歳児から5歳児までの全年齢が対象となります。
Q:育児休業を理由に在園できる期間に制限はありますか。
制限は設けません。
Q:育児休業を理由に入園している間の保育時間はどうなりますか。
短時間保育(1日最大8時間)となります。
Q:両親ともに育児休業を取得する場合でも退園になりませんか。
退園になりません。
Q:両親ともに育児休業を取得しており、家庭にいる時間が増えるため、保育施設を欠席する日数が増える可能性がありますが、その場合でも退園の必要はありませんか。
1月以上欠席するときは届出が必要です。また、在宅での子育てが可能で保育の必要が無い場合は、退園届を提出してください。
Q:自営業者ですが、下の子が1歳の誕生日を迎えたら自営業を再開する予定です。その場合でも在園児は継続して入園できますか。
自営業やフリーランスなどにより育児休業制度が無い場合で、育児に伴う休業後に同じ業務に復職する意思がある場合は、継続して入園できます。
Q:出産のために退職した場合、在園児は育児休業取得時の継続利用はできますか。
原則として継続利用はできません。「育児休業取得に伴う継続利用」は、「現在勤務している会社で育児休業を取得し、休業終了後に復職すること」を前提とした制度であることから、在園児は出産要件の期間満了後(産後6か月)に退園となります。在園児を継続して入園させる場合は、「求職活動」や「就労」などの別の要件で入園申請を行う必要があります。
Q:育児休業を取得した勤務先に復職しない(退職する)ことが確定した場合はどうなりますか。
退職日の属する月の末日で退園となります。退職される場合、必ず届出をしてください。退職後に虚偽の申請であることが判明した場合、事実が判明した月の末日で退園となります。
Q:産前産後休暇期間に保育施設に新規入園し、その後育児休業を取得する場合も継続利用の対象となりますか。
対象となりません。産前休暇に入る前に入園していた児童(在園児)が対象となります。
Q:育児休業を理由とした保育施設の継続利用は制限無く可能な取扱いに変更になりますが、育児休業を理由に新規入園申込をすることは可能ですか。
育児休業を理由とした新規入園の申込はできません。職場復帰の時期に合わせて申込を行ってください。
Q:3歳の上の子は現在1号認定(教育利用)ですが、下の子の育児休業期間中に2号認定(保育利用・短時間)に変更できますか?
1号認定から2号認定へ変更することはできません。2号認定を受けるためには「就労」や「妊娠・出産」などの保育を必要とする事由が必要ですが、育児休業期間中は「就労(実際に働いている状態)」から外れるため、2号認定の要件を満たさなくなるためです。
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