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居宅介護支援事業所の指定について

記事番号: 1-5070

公開日 2018年05月15日

指定(更新)申請について

本町で居宅介護支援の指定(更新)を受けるときは、指定申請書及び必要な添付書類を提出してください。

申請者要件

申請者

法人(介護保険法第79条)

人員基準

従業員

  • 介護支援専門員
  • 常勤1名以上
  • 利用者35人又はその端数を増すごとに1名を標準

管理者

  • 介護支援専門員 ※1
  • 常勤専従1名

次の場合は専従でなくても可

  • 管理者が管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
  • 同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(管理に支障がない場合)

※1 2021年4月1日からは管理者要件が主任介護支援専門員となります。

3.設備基準

  • 必要な広さの区画
  • 必要な設備及び備品等

申請様式・参考様式

01 指定居宅介護支援事業所指定申請書[DOC:77KB]

02 指定居宅介護支援事業所更新申請書[DOC:49KB]

03 指定居宅介護支援事業所変更届出書[DOC:40KB]

04 指定居宅介護支援事業者事業廃止(休止・再開)届出書[DOC:35KB]

05 参考様式1(勤務形態一覧表)[XLS:36KB]

06 参考様式2(管理者経歴書)[XLS:29KB]

07 参考様式3(平面図)[XLS:34KB]

08 参考様式4(苦情措置概要)[DOC:31KB]

09 (参考)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容[DOC:13KB]

10 参考様式5-1(誓約書)[DOC:54KB]

11 参考様式5-2(役員名簿)[DOC:43KB]

12 参考様式6(当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧)[DOC:33KB]

提出期限

  • 指定(更新)申請
    指定(更新)を受ける日の前々月の末日まで
  • 変更届
    加算を取得する場合は取得月の前月15日まで、それ以外の事項は変更日から10以内
  • 休止・廃止・再開届
    事業所の廃止は、廃止する日の1か月前まで
    休止している事業所を再開する場合は、再開から10日以内に再開月の勤務形態の一覧表を添付した再開届を提出してください。

提出先

健康推進課長寿支援室

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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