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指定給水装置工事事業者の指定・更新・変更等について

記事番号: 1-7171

公開日 2020年12月11日

更新日 2023年03月03日

指定の手続き

岩泉町水道における給水工事は、原則として指定給水装置工事事業者(指定店)として指定された者でなければ行えません。

指定を受けたい場合は、以下の必要書類を提出してください((1)~(4)は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。

なお、書類の審査・決定に伴い、指定手数料として10,000円(非課税)の請求書をお送りしますので、納期限までに納入をお願いします。

必要書類

(1)指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)

(2)別表(機械器具調書) 写真を添付すること

(3)誓約書(様式第2)

(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(5)法人…定款及び登記事項証明書 個人…住民票の写し

(6)給水装置工事主任技術者免状の原本又は写し

更新の手続き

上記の指定を受けた後、指定の有効期間は5年間となりますので、当該有効期間内での更新手続きが必要です。

更新する場合は、以下の必要書類を提出してください(1~4は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。

なお、書類の審査・決定に伴い、更新手数料として10,000円(非課税)の請求書をお送りしますので、納期限までに納入をお願いします。

必要書類

(1)指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)

(2)別表(機械器具調書) 写真を添付すること

(3)誓約書(様式第2)

(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(5)法人…定款及び登記事項証明書 個人…住民票の写し

(6)給水装置工事主任技術者免状の原本又は写し

(7)従前の指定店証

変更の手続き

変更の内容に応じて、指定事項の変更等に必要な書類一覧表[PDF:157KB]をご参照の上、必要書類を提出してください(一覧表内の(1)~(3)は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。

廃止・休止・再開の手続き

指定給水装置工事事業者としての事業を廃止・休止・再開する場合は、以下の必要書類を提出してください((1)は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。

必要書類

(1)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

(2)従前の指定店証(廃止・休止の場合のみ)

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